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全国の会計人を応援し続けて13年。これからも会計人を応援していきます! 東京会計人ネット
元国税調査官のキャリアがあり、現在、税務調査のコンサルタントとして、数々の相談を解決へ導いてきた久保先生が、実例を交えてわかりやすく伝授致します。
本セミナーでは、日本のタックスヘイブン対策税制について詳しく解説していきます。
講師:川田剛氏
本セミナーでは、国際相続実務の流れ、主な国における手続きから実務上の留意点を中心に解説していきます。
講師:三宅茂久氏
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内容
<テーマ>
1. パーティ開催に伴う金員の支出と入金の処理をめぐる留意点
2. グループ法人税制
① グループ法人課税と無利息貸付け
② グループ法人税制のグループの範囲の考え方
③ 適格分割等での一括評価貸倒引当金も期中繰入れ可能
④ 解散に係る期限切れ欠損金の利用 解散事業年度では不可
⑤ 譲渡損益調整資産と圧縮記帳や特別控除
1.注目の訴訟・判決
(1)年金で受取る生命保険金の所得税二重課税問題に決着 最高裁 年金二重課税事件で納税者が逆転勝訴
(2)固定資産税の過納金で最高裁が注目判決・国家賠償請求は不服審査手続きを経なくとも可能
~自治体側は最長20年遡って賠償も~
2. 平成22年度税制改正の留意点
(1)グループ法人税制譲渡損益調整資産にかかる通知は取り戻し計算のために必須・通知方法に
関する定めなし
(2)定期金の新評価方法は実質4月からスタート
今年4月以降の受取人等の変更は新規契約とみなされ、新評価
1.平成22年度税制改正 ~グループ法人税制における寄附金課税について~
(1)個人株主の相続税等に影響が及ぶ寄付はグループ法人税制の対象外 ~「法人による完全支配関係」の範囲の確認~
(2)「法人による完全支配関係」は各々の法人間で判断
(3)寄附金の全額損金不算入の改正の影響 ~子会社支援損等の取扱いに変更なし~
(4)法人間の寄附で子会社株の簿価修正等の調整計算
1.IBMグループ 4000億円申告漏れ 債務免除益への青色欠損金の利用は可
2.「中華人民共和国香港特別行政区との租税協定について基本合意に至りました」
3.解散時の欠損金の取扱における課題について
(1)仮装経理法人の解散の場合 債務免除益への青色欠損金の利用は可
(2)「残余財産がないと見込まれる」か否か 基本的には期末で判断
(3)期首利積のマイナス 債務免除益への青色欠損金の利用は可
(4)子会社株消滅損に係る繰延税金資産 取崩しは改正税法公布日で判断
1.平成21年税務事例
2.最高裁がホステス報酬に係る源泉徴収制度で判示
3.公正な証券市場の確立と税理士の役割
4.金総書記、欧州に逃亡資金
1.平成22年度税制改正
(1)「清算課税廃止により期限切れ欠損金の利用範囲を拡大」
(2)「孫会社の子会社化や分割した会社の再合併が容易に」
(3)「100%グループ内の非適格株式交換・移転では時価評価は行わず」
2.固定資産の有効な実務処理
資産除去債務の会計・税務
3.税務相談 法人税
資本金と資本金等の額を減少させるための方法とその処理等
4.企業再生税制のDES実行時の時価評価
経産省は回収可能額に基づく評価が合理的と結論